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行政書士 江口 正 事務所

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神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可の要件

永住許可について

永住許可について
永住許可について

永住許可申請を行う方の中には、書類の書き方や申請方法、手順、申請先が分からず、困って悩んでいたり、申請をしても不許可になってしまう方も多く見えます。
一人で悩み、申請を行い、時間と労力をかけても不許可になってしまう。
誤った申請を行い、不許可が積み重なってしまう。
こうなってしまうと、専門家でも許可をとるのは難しくなってしまいます。
そういった永住許可申請を防ぎ、正しい申請をサポートしているのが、行政書士事務所。
その中でも、当事務所は「永住許可」を専門とする行政書士事務所です。
お気軽にご相談・ご依頼ください。

永住許可の利点

永住権を取得することで得られるメリットには次のようなものがあります。

  • 在留活動を制限されていたものがなくなり、職業の自由、転職の自由が生まれます。
  • 通常なら在留期限がありますが、永住権を取得すると在留期間制限がなくなり、日本に在留し続けることが出来ます。
  • 金融機関から融資を受ける際や社会生活において、信用を得やすくなります。
  • 再入国許可の期間が5年に延長となります。
「かつて仙人が住む「仙境」と呼ばれた黄山。一瞬、雲が晴れた!」

かつて仙人が住む「仙境」と呼ばれた黄山。一瞬、雲が晴れた!

永住許可の条件

永住には下記の条件を満たす必要があります。

1.素行が善良であること

法律を順守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。
  • ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
  • 納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること(通常、在留期間「3年」)。
  • 公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと。
  • その他、永住許可が日本国の利益に合すると認められること。

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを要しません。
※難民の認定を受けている場合には、2.に適合することを要しません。

永住許可のあれこれ