日本での永住希望をお手伝い!入管専門行政書士事務所 TEL045-973-0801 FAX045-973-0892 営業時間9:00~18:00 土日祝休み(応相談)
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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

中国の方向けメニュー

中国の方向けサービス一覧

中国人との結婚

黄山の麓にある古村落・宏村。古い街並みが美しい

黄山の麓にある古村落・宏村。
古い街並みが美しい

国際結婚が増えている現代、中国の方と結婚しようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし国際結婚する為には、様々な書類や手続きが必要になります。
面倒な手続き、分かりにくい必要書類等、一貫して当事務所で請負、ご説明致しますので、お気軽にご相談ください。

中国で婚姻登記をする際の注意点

婚姻登記をする際に必要な書類は、各地域によって異なります。
しっかりと準備を行い、申請したつもりでも、実は必要な書類が足りなかった、間違った書類を用意していたということはよくあります。
そのような間違いを防ぎ、婚姻登記を円滑にするためにも、当事務所にご相談ください。

婚姻に関して日本で行う手続き

婚姻登記に必要な書類の一つである「婚姻要件具備証明書」を取得するには、日本で下記の手続を踏む必要があります。

市役所または区役所に行き、日本人の方の戸籍謄本を入手します。
法務局へ戸籍謄本を持参します。法務局で「婚姻要件具備証明書」を作成してもらいます。
「婚姻要件具備証明書」を外務省で認証してもらいます。
外務省で認証してもらった「婚姻要件具備証明書」を持って、在日中国領事館へ行き、認証をもらいます。
取得のためにはいくつかの機関へ出向き、申請を行う必要があります。
しかし、どこに行けばよいのか分からなかったり、順序を間違えてしまったりということも起こります。
当事務所では中国人との結婚に関する手続きについて、細かくアドバイスすることが可能です。
お気軽にご相談ください。

中国人コックの招聘

中国人コックとして、日本に在留するためには、「技能」の在留資格を持っている必要があります。
「技能」ビザの申請要件は次のとおりです。

  • 当該技能について10年以上の(実務経験外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む)を有すること

中国人コックとして、「技能」のビザを取得するためには、中国料理店で出されるコース料理や、特殊な技能が必要となる料理を行えることが条件となります。
また、招聘に関する必要書類は、申請人の所属機関によって異なってきます。
中国人コックの招聘に関する詳しい内容については、当事務局までお問い合わせください。

中国北京。皇帝が天に祈りをささげた祈念殿(天壇公園)

中国北京。皇帝が天に祈りをささげた祈念殿(天壇公園)

中国人の短期滞在

短期滞在ビザ・申請の目的

中国の国籍を持つ一般の方が、短期滞在で来日するためには、『親族・知人訪問』及び『短期商用等』のどちらかのビザが必要となります。

『親族・知人訪問』ビザの招へい目的は、下記の通りです。

  • 親族の結婚式への参列
  • 友人・知人との再会
  • 病気見舞い
  • 日本観光

『短期商用等』ビザの招へい目的は、下記の通りです。

  • 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフター
  • サービス、宣伝、市場調査等
  • 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

注意:短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は、報酬を受ける活動を行うことは認められていません。

申請の手順

日本国内で書類の準備をする

当事務所では、書類作成業務を金4万円で承っております。
ご希望の方には、中国への発送手続き(EMS代等としてプラス1,000円を申し受けます)も、お引き受けしています。
提出書類は、発行後3ヶ月以内のものを用意する必要があります。

中国国内の査証申請人に送付する。

外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください。

査証申請人は、上記書類とは別に、パスポート、写真その他必要書類うぃ、中国国内で準備する

外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください。

すべての書類が揃ったら、居住地を管轄する日本大使館・総領事館において査証申請する。

申請人は、原則として日本大使館・総領事館が指定する代理申請機関を通じて、居住地を管轄する日本大使館・総領事館において査証申請をしてください。

外務省や日本大使館・総領事館は送付先ではありませんのでご注意ください。

※日本大使館・総領事館からは、必要に応じて連絡があり、面接を受けたり追加書類の提出を求められたりすることがあります。

審査結果を待つ

申請内容に問題がない場合は、1週間程度で審査結果が判明します

許可がありれば来日可能です

※ビザの有効期間は、3ヶ月です。
ビザの有効期間の延長は出来ませんので、ご注意ください。

短期滞在ビザ・必要書類

招へい人が日本側で用意する書類

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  • 有効な在留カード(特別永住者証明書、外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ
  • 在職証明書又は、在学証明書
  • 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)

※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の3番、4番及び、5番目は不要です。

身元保証人の必要書類

  • 身元保証書
  • 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  • 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本、
  • 個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控えの写し)、又は在学証明書
  • 総所得が記載された「課税証明書」、「納税証明書(株式その2)」、
  • 又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
  • 有効な在留カード(特別永住者証明書、外国じん登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ

※3番及び4番の『確定申告書控えの写し』については、税務署受理印のあるもの。
ただし、e-Taxの場合は、『受信通知』及び、『確定申告書』。

申請人が中国側で用意する書類

  • 査証申請書
  • 写真
  • 旅券
  • 戸口簿
  • 暫住証又は、居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
  • 在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書、知人→写真、手紙等)

※上記の必要書類は、親族・知人訪問の際に必要な書類となります。
短期商用等の場合には、他の書類が必要となる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

青島のビジネス街。中国の都市部の道路はどこも広く国土の広さを実感させてくれる

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中国人の日本留学

中国人が日本で留学する際には、書類の発行や手続きなどが必要となります。
当事務所では、お客様にかわり、書類の申請や手続きを行わせて頂きます。

当事務所で行う中国人の日本留学手続きの流れ

  • メールやお電話でお問い合わせください。
  • 報酬額のお支払いを確認しましたら、必要書類について連絡いたしますので、準備いただきご郵送ください。
    また、入学予定の大学・学部・指導教員名をお教えください。
  • 当事務所の方で、ご入学予定の大学に連絡いたします。
    在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用に必要な事項の記入をお願いし、書類を郵送致します。
  • ご郵送頂きました書類が確認できましたら、入国管理局に申請致します。
  • 在留資格認定証明書が発行されたら、EMSで、中国のご住所に郵送致します。
  • お客様が日本に到着されましたら、日本の空港や港で上陸申請を行います。
    ※在留資格認定証明書は、日本上陸のための条件のうちの一つに適合していることを予め証明する文書」です。
    日本上陸手続きをスムーズに行うために発行された証明書ですが、上陸許可ではありません。
    上陸許可がおりましたら、ご入国となります。

台湾人との結婚

台湾人との結婚に関する手続きは、中国人との結婚と少し異なります。
混乱しないよう、注意が必要です。

婚姻手続きの流れ

①市役所または区役所で日本人の方の戸籍謄本を入手します。

②台湾の(財)交流協会台北事務所または、(財)交流協会高雄事務所へ行き、「婚姻要件具備証明書」を作成してもらいます。
この際に戸籍謄本とパスポートが必要になります。

③「婚姻要件具備証明書」を台湾の外交部領事事務局で認証してもらいます。

④台湾の市役所にて「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を提出します。
 この時はご結婚される当事者がお二人で提出に行く必要があります。
 この届出が受理されますと、台湾での婚姻が成立します。

⑤日本での婚姻を成立させるためには、帰国後市役所に下記書類を提出します。

  • 婚姻届(市役所等所定のもの)
  • 婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書)
  • 同・訳文
  • 台湾人の方の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)
  • 同・訳文
  • パスポート(台湾人の方のもの)の写し

※婚姻の届け出は自治体ごとに異なる場合があります。
事前確認を必ず行うようにしましょう。
また、日本で婚姻届を提出する際には、印鑑を必ず持参してください。

その他のサービス

他にも滞在ビザに関する業務、在留特別許可に関する業務など、中国人の方向けの業務を行なっております。
わからないことや疑問、不安なことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。