行政書士 江口 正 事務所
〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3 クイーンヒルズ藤が丘102号
日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。
申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。
◆後遺障害等級認定の異議申し立てをご依頼・ご相談いただく際には、以下の書類をご用意ください
◆書類は、基本的にご返却しませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーしたものを郵送でお送りください。
(一定期間保存後、ご依頼がなかった場合は、シュレッダー等で処分させていただきます)
◆縮小コピーされますと、文字が判読しづらくなることがありますので、書類は必ず等倍でコピーしてください。
1.依頼書 |
下記の内容をご記入の上、必ず添付してください。
【後遺障害等級認定の異議申立て】
【後遺障害の無料相談】
【傷害慰謝料・休業損害等の異議申立て】
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2.交通事故証明書 | ・自動車安全運転センターからお取り寄せください。 ・保険会社に申し出ても、コピーを送ってもらえると思います。 |
3.診断書 (別名:経過診断書) |
・月ごとの治療の内容を記載した文書です。 ・お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。 |
4.診療報酬明細書 | ・月ごとの治療の内訳を記載した文書です。 ・お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。 |
5.後遺障害診断書 | ・症状固定時の状態や検査結果等を記載した文書です。 ・お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。 |
6.後遺障害等級 認定票 |
・後遺障害の等級認定の可否について、理由を説明した文書です。 |
7.委任状 | ・後遺障害の異議申立てを依頼される際には、「委任状」をお書きいただきます。 ・当事務所に、書式があります。 |
8.印鑑登録証明書 | ・「委任状」に押印していただく実印の印鑑証明書も合わせてご郵送いただきます。 |
9.事故状況を 証明する書類 |
・交通事故では、重い後遺障害が残っても必ずしも、それに 見合う等級が認定されるとは限りません。 ・その場合は、状況証拠として以下のような書類を添付する ことで、事故の内容やケガの重篤さを客観的に証明出来る ことがあります。 1.事故車の写真、事故現場の写真 時間が経過していたり、現場が遠方にある場合など、ご自分で 撮影できないときは、保険会社に申し出るとコピーを送ってもら えることがあります。 2.事故状況図 事故が起こった時の状況を、簡単な図で結構ですので、ご自分 で分かりやすくお書きください。 3.修理費見積書等 4.実況見分調書 大きな事故の場合は、警察で実況見分調書が作成されます。 略式又は不起訴のどちらでの場合でも、刑が確定していれば確定記録となって、実況見分調書の閲覧やコピーが可能となります。 検察庁へお問い合わせください。 ◆上記書類は、後遺障害異議申立てのすべてのケースで必ず必要となるわけではありませんので、おいでいただく際にご相談ください。 |
10.損害賠償額 計算書 |
・すでに保険会社から損害賠償額計算書を送られている方は、その写しも一緒にお送りください。 ・異議申立てをした際にどのくらいアップするか、無料でお見積り致します。 |
こちらでは、交通事故・後遺障害の異議申し立てを行う流れをご紹介します。行政書士江口正事務所では、交通事故・後遺障害に関する専門知識を備えた行政書士があらゆるご相談を承っています。
電話やメールによる初回相談は無料です。交通事故や後遺障害の異議申し立てに関してお悩みの方、不当な賠償金に不満を感じている方はお気軽にご相談ください。
最初は、お電話かメールで当事務所宛てにご連絡ください。
後遺障害無料相談として、郵送で必要書類をお送りいただく方法もございます。
いきなりご依頼でなくても、ご相談のみでも構いません。
いずれも、親切丁寧にご対応いたします。
お話を伺った上で、後遺障害の異議申立てを判断する際に、必要な書類をご説明致します。
必要書類は、保険会社等よりお取り寄せいただきます。
(直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください)
異議申立てを行った場合、「非該当」から「等級認定」へ、
又は、「上位等級」へと認定される“可能性”があるかどうかを
ご判断させていただき、その内容を依頼者の方にお伝えします。
後遺障害異議申立てのご依頼が決まりましたら、契約書を交わしていただくと同時に、報酬額の半額を着手金としてお支払(又は、お振込み)いただきます。
(一度に全額お支払いいただく方法もございます)
なお、依頼者の方の都合でキャンセルされた場合、着手金のご返却は致しません。
着金を確認後、書類の作成にかからせていただきます。
なお、業務の都合上、多少のお時間をいただくことがございます。
書類が完成いたしましたら、報酬の残額と郵便代等の実費をお支払いただきます。
お振込みのご連絡をいただくか、着金を確認いたしましたら、依頼者の方並びに保険会社へ書類を発送させていただきます。
※「後遺障害異議申立て」をご依頼していただいた方には、2つの特典をご用意しています。
詳しくは、こちらから。