日本での永住希望をお手伝い!入管専門行政書士事務所 TEL045-973-0801 FAX045-973-0892 営業時間9:00~18:00 土日祝休み(応相談)
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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

認定・解決までの流れ

STEP.1 お問い合わせ

STEP.2 事務所訪問・無料相談

事務所に実際に来ていただいて、状況に関しての症状やヒアリングを行い、相談させていただきます。
注意点: 後遺障害診断書 診療報酬明細書・交通事故証明等があれば、必ずお持ちください。

STEP.3・4 ご依頼内容の決定・診断書等で分新・検討

後遺障害の診断書等・ヒアリングに基づき、被害者の症状から、適した後遺障害等級の認定についてとその可能性について説明をさせていただきます。

STEP.5 後遺障害異議の申し立ての作成

等級の可能性の説明内容にご納得いただけた場合、異議もしくは申し立てのご依頼を行います。

STEP.6 機関への申請

保険会社もしくは自賠責関連機関に申し立てを致します。
認められなかった、自賠責保険・共済紛争処理機構に再度、調停の申し立てを行います。

STEP.7 後遺障害等級への認定

後遺障害が認定され、確定いたします。
損害賠償の保険金のお支払いがされます。
等級が認定がされた際のアップ額の10%を成功報酬としてお支払いいただきます。